ワーク&ライフ
支援制度と法律との
対比表
育児
| 項目 | 法定 | 清原住電株式会社の取り組み状況 |
|---|---|---|
| 育児休業期間 |
子1歳到達まで
|
子3歳到達まで |
| 育児休業取得回数 | 2回まで分割可 | 事由にかかわらず3回まで分割取得可 |
| 勤務時間の短縮 | 3歳まで | 小学校6年時の3月末まで |
| 時間外労働の免除 | 3歳まで | 小学校6年時の3月末まで |
| 時間外労働の制限 | 2回まで分割可 | 小学校6年時の3月末まで |
| 深夜業の制限 |
小学校就学の始期まで 同居の16歳以上の者がいれば適用不可 |
小学校6年時の3月末まで 同居の20歳以上の者がいれば適用不可 |
| 子の看護のための休暇 |
小学校就学始期までの子1人につき5日、 2人以上10日 |
小学校6年時の3月末までの子1人につき5日 (例:2人10日、3人15日) 積立有給休暇(※1)の利用を認める |
| 父親休暇取得促進 | 法の定めなし | 配偶者出産休暇5日 |
| 妊産婦の支援 | 産休:産前6週、産後8週 |
産休:産前8週、産後8週。 その他
|
(※1)
積立有給休暇:繰り越しが2年を超え請求権が失効した年次有給休暇は、最大50日まで「積立有給休暇」として保有し、社内規定にて取得が認められた場合に、1日単位または半日単位で有給休暇として取得することができる。
(※2) カフェテリアプラン:選択型福利厚生制度
(※2) カフェテリアプラン:選択型福利厚生制度
介護
| 項目 | 法定 | 清原住電株式会社の取り組み状況 |
|---|---|---|
| 介護休業期間・回数 | 1人につき93日まで | 1事由につき2年以内 1日単位で分割して取得可 |
| 勤務時間の短縮 | 最大93日まで | 要介護状態が継続する間 |
| 時間外労働の免除 | 法の定めなし | 要介護状態が継続する間 |
| 時間外労働の制限 |
1回の請求につき1月以上1年以内の期間で、 請求できる回数に制限なし |
1回の請求につき1月以上1年以内の期間で、 請求できる回数に制限なし |
| 深夜業の制限 |
1回の請求につき1ヶ月以上6ヶ月以内の期間で 請求できる回数に制限なし 同居の16歳以上の者がいれば適用不可 |
1回の請求につき1ヶ月以上6ヶ月以内の期間で 請求できる回数に制限なし 同居の20歳以上の者がいれば適用不可 |
| 介護のための休暇 |
要介護状態の家族の介護・世話のため、 1人につき5日、2人以上10日 |
要介護状態の家族の介護・世話のため、 1人につき5日(例:2人10日、3人15日) 一定の介護が必要な家族の介護・介助について、 積立有給休暇の利用可 |
働き方の見直し
| 項目 | 法定 | 清原住電株式会社の取り組み状況 |
|---|---|---|
| 有給休暇取得促進 | 取得促進のガイドライン |
計画有休制度(年7日)の導入 5日連続有休休暇(勤続5年、15年、25年、35年を迎える年に連続して5日)の導入 |
| 有給休暇の拡充 | 法の定めなし |
法定超の日数を付与(入社と同時に最大20日付与。付与日数は入社月による) 半日有給休暇:年30回(15日)まで拡充 夜勤での半日有給休暇の取得も可(但し制限あり) 時間単位有給休暇:年40回(5日)まで1時間単位で有給休暇取得可 |
| 総労働時間の短縮 | 限度時間の定め、労働時間管理基準等 | 年間平均総労働時間2,000hr以下を達成させる |
| ボランティア休暇 | 法の定めなし | 積立有給休暇の利用を認める |
啓発・周知
| 項目 | 法定 | 清原住電株式会社の取り組み状況 |
|---|---|---|
| 育休中・育休後の労働条件の周知 | 法の定めなし | 社内通知・イントラネットでの周知 |
| 育児休業取得回数 | 法の定めなし |
社内通知等による周知 人事制度手続きの手引書の配布 |
