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ワーク&ライフ
支援制度と法律との
対比表

育児

項目 法定 清原住電株式会社の取り組み状況
育児休業期間 子1歳到達まで
  • パパママ育休プラス(子1歳2ヶ月到達まで)
  • 保育所未入居等(子2歳到達まで)
子3歳到達まで
育児休業取得回数 2回まで分割可 事由にかかわらず3回まで分割取得可
勤務時間の短縮 3歳まで 小学校6年時の3月末まで
時間外労働の免除 3歳まで 小学校6年時の3月末まで
時間外労働の制限 2回まで分割可 小学校6年時の3月末まで
深夜業の制限 小学校就学の始期まで
同居の16歳以上の者がいれば適用不可
小学校6年時の3月末まで
同居の20歳以上の者がいれば適用不可
子の看護のための休暇 小学校就学始期までの子1人につき5日、
2人以上10日
小学校6年時の3月末までの子1人につき5日
(例:2人10日、3人15日)
積立有給休暇(※1)の利用を認める
父親休暇取得促進 法の定めなし 配偶者出産休暇5日
妊産婦の支援 産休:産前6週、産後8週 産休:産前8週、産後8週。
その他
  • 不妊治療、通院等での積立有給休暇(※1)の利用を認める
  • 不妊治療費用の一部補助(カフェテリアプラン(※2
(※1) 積立有給休暇:繰り越しが2年を超え請求権が失効した年次有給休暇は、最大50日まで「積立有給休暇」として保有し、社内規定にて取得が認められた場合に、1日単位または半日単位で有給休暇として取得することができる。

(※2) カフェテリアプラン:選択型福利厚生制度

介護

項目 法定 清原住電株式会社の取り組み状況
介護休業期間・回数 1人につき93日まで 1事由につき2年以内 1日単位で分割して取得可
勤務時間の短縮 最大93日まで 要介護状態が継続する間
時間外労働の免除 法の定めなし 要介護状態が継続する間
時間外労働の制限 1回の請求につき1月以上1年以内の期間で、
請求できる回数に制限なし
1回の請求につき1月以上1年以内の期間で、
請求できる回数に制限なし
深夜業の制限 1回の請求につき1ヶ月以上6ヶ月以内の期間で
請求できる回数に制限なし
同居の16歳以上の者がいれば適用不可
1回の請求につき1ヶ月以上6ヶ月以内の期間で
請求できる回数に制限なし
同居の20歳以上の者がいれば適用不可
介護のための休暇 要介護状態の家族の介護・世話のため、
1人につき5日、2人以上10日
要介護状態の家族の介護・世話のため、
1人につき5日(例:2人10日、3人15日)
一定の介護が必要な家族の介護・介助について、
積立有給休暇の利用可

働き方の見直し

項目 法定 清原住電株式会社の取り組み状況
有給休暇取得促進 取得促進のガイドライン 計画有休制度(年7日)の導入
5日連続有休休暇(勤続5年、15年、25年、35年を迎える年に連続して5日)の導入
有給休暇の拡充 法の定めなし 法定超の日数を付与(入社と同時に最大20日付与。付与日数は入社月による)
半日有給休暇:年30回(15日)まで拡充
夜勤での半日有給休暇の取得も可(但し制限あり)
時間単位有給休暇:年40回(5日)まで1時間単位で有給休暇取得可
総労働時間の短縮 限度時間の定め、労働時間管理基準等 年間平均総労働時間2,000hr以下を達成させる
ボランティア休暇 法の定めなし 積立有給休暇の利用を認める

啓発・周知

項目 法定 清原住電株式会社の取り組み状況
育休中・育休後の労働条件の周知 法の定めなし 社内通知・イントラネットでの周知
育児休業取得回数 法の定めなし 社内通知等による周知
人事制度手続きの手引書の配布
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